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| 葛西特許事務所 
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【役立ち知識:特許】 物の特許の強み (2012/06/07) | 
 
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 特許は「物」の発明、「方法」の発明及び「物の製造方法」の発明について取得することができます。尚、「物」、「方法」及び「製造方法」のどれを対象とした特許でも、他人の勝手な実施を阻止できる、という点では一緒です。
   しかし、「方法」及び「製造方法」の特許は、特許に係る方法を使用している事実の立証が難しく(例えば、侵害者の工場への立ち入りが必要等)、若干権利行使し難いという問題があります。  一方、「物」の特許は侵害品を入手できれば侵害の事実の立証が容易ですので、「方法」及び「製造方法」の特許に比べて権利行使し易いと言えます。
   そこで当所では、特許の取得に当たってなるべく「物」の特許が取れるように検討することにしています。 
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