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【法改正情報】 著作物の利用について (2013/01/14) | 
 
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 平成25年1月1日より著作権法の一部が改正され、いわゆる「写り込み」に係る規定が整備されました。
   私的に撮影した写真やビデオにおいて、意図せずポスター等の著作物が写り込んだりBGMが録り込まれたりする場合があります。従来はこのような写り込んだ著作物(「付随対象著作物」と言います。)を含む写真やビデオをブログに掲載する等の利用をした場合に、著作権者の利益を不当に害する行為ではありませんが著作権侵害を問われる虞がありました。  そこで今回の法改正より、このような行為は侵害行為とならない旨が明確化されました。その他にも、著作物の利用についての検討過程における利用等も侵害行為とならないと明文化されました。  ただし、著作権者の利益を不当に害するような行為はもちろん侵害となりますので、商用としての著作物の利用等については、従来と変わらず著作権者の許諾が必要となります。 
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