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【役立ち知識:外国意匠】 中国への意匠出願 (2013/04/07) | 
 
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 中国には日本の意匠権に相当する「外観設計専利権」(以下、「中国意匠権」)があります。保護対象は概ね日本の意匠権の保護対象と同じで、権利の効力は同一又は類似の範囲まで及びます。  尚、中国意匠権は権利取得に当たって実体審査がありません。
   すると、中国で販売する商品の模倣品対策としても、中国で製造して日本に輸出販売する商品の税関対策としても、権利取得が容易な中国意匠権は非常に有用と言えます。  又、中国では第三者が勝手に権利取得しようとする、いわゆる冒認出願が横行しており、冒認出願対策としても中国意匠権を取得することは重要だと言えます。
   ちなみに、日本の不正競争防止法に相当する法律も中国にはあるのですが、こちらはあまり機能していないようです。 
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