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【役立ち知識:特許】特許請求の範囲等に商標名が含まれる場合
(2016/11/18)
 
 特許請求の範囲や明細書の対応箇所に商標名が記載されている場合、記載不備等が指摘される場合があります。これは、同じ商標名のものでも、特定の商品だけに使用される
とは限られず、また同じ商品であっても時期によってマイナーチェンジ等により中身が異なっている場合があるため、その商標名によって特定される物が異なる可能性があるためです。

 通常であれば、特許請求の範囲では、一般的な用語(学術用語)により技術的思想を表すことで発明を特定するため、具体的な特定の商品名等は記載しません。しかしながら、中間処理等においてやむを得ず、発明を商品名等で特定する補正をしなければならないような場面もあろうかと思いますので、このような場合は留意が必要です。

 尚、やむを得ず登録商標を使用する場合は、最初の登録商標「○○」の後に、『(登録商標)』と登録商標である旨の表示をするように要請されています。又、ある用語が登録商標である旨を記載することなく、登録商標を明細書等に記載している場合、特許庁によって、その公報において、その用語が登録商標である旨の注記がなされたり、該当部分が不掲載になったりすることがあります。これは、登録商標である旨の表示がない状態で登録商標が使用されることで、その登録商標が一般名称化してしまい識別力を失うのを防ぐためです。


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