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【役立ち知識:意匠】工業上の利用可能性
(2017/01/18)
 
 意匠登録を受けるためには、工業上利用することができる意匠である必要があります。

 「工業上利用することができる」とは、工業的技術を利用して同一物を反復して大量に生産し得ることです。そのため、例えば“農作物”などの農業的に生産されるものは、意匠法では保護されません。しかし、“農機具”の場合は、用途は農業であっても機具自体は工業的に生産されるものなので、意匠登録の対象となります。尚、この工業的な生産については、機械的な手段に限らず手工業的に生産されるものであってもよいとされています。

 他にも、“自然石をそのまま利用した置物”などのように自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの、“土地建物”などの不動産、“一点物の絵画”などの純粋美術の分野に属する著作物などは、工業上利用することができる意匠とは認められないとされています。

 但し、美術品であっても“博多人形”のように、応用美術の分野に属するもので販売を目的として大量生産されるものは、工業上利用することができるものとされ、意匠登録の対象となります。


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