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【役立ち知識:外国特許(シンガポール)】シンガポール特許の審査制度の今昔
(2017/06/13)
 
 弊所では外国出願も取り扱っておりますが、近年、東南アジア諸国については法整備などが進み、大きく変化していることに驚くことも多いです。

 その中でもシンガポールは現在、アジア知財界のハブ拠点となることを目指していると言われ、昔と比べて審査の体制もガラリと変わってきているようです。

 例えば、以前のシンガポール特許の審査では、通常の実体審査以外に、日本を含む特定国での審査結果等を利用する修正実体審査というものを選択することができました。この修正実体審査では、提出された審査結果等の内容をシンガポール特許庁で改めて審査することはなく、発明が新規性等の特許要件を満たしているかの判断は出願人自身に委ねられることから“自己査定制度”と呼ばれていました。そのため、シンガポールでは特許の対象となっていない発明(例:人や動物の治療方法)であったり、提出した審査結果等がたとえ否定的な内容のものであったりした場合でもそのまま登録されていました。

 しかしながら、このような不安定な特許制度が問題視されたのか、法改正が行われ、特定国の審査結果等を利用する際には、提出された審査結果に対してシンガポール特許庁における補充審査が行われるようになりました。そして、審査内容に関する報告書が肯定的な出願についてのみ特許が付与されるようになっています。このことから現在の制度は、“肯定的特許付与制度”と呼ばれています。原則として、2014年2月14日以降の出願について適用されます。

 尚、この特定国の審査結果等を利用する補充審査についても、2020年1月1日には廃止し、以降の出願は原則として全て、シンガポール特許庁において実体審査を行うようにシフトしていく方針であるようです。


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