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【手続情報:商標】商標出願の早期審査の対象拡大
(2018/01/25)
 
 従前は要件が厳しく利用し辛かった商標出願の早期審査ですが、特許庁が本運用の利用拡大を図り、2017年2月6日からその対象を拡大しました。早期審査の申請が認められた場合、通常は平均6ヶ月〜7ヶ月かかる審査期間が、約2ヶ月〜3ヶ月にまで短縮されます。
 新たに対象となった案件は、
 @マドプロ(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願)の基礎出願、
 A出願に係る指定商品・指定役務について、「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務(以下、「例示掲載商品」と称します)のみを指定している出願、
 の2パターンです。
 尚、上記@、Aのいずれの場合でも、指定商品・役務のうち少なくとも1つは、使用中か、あるいは使用の準備を相当程度進めていることが必要です。



(経済産業省HP「商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件を拡大します」より引用。「対象1」の新規マークが上記@に相当。「対象3」の新規マークが上記Aに相当。)

 上記@は、従前は国際出願“済”の基礎出願のみが対象とされていましたが、今回、国際出願“予定”の「基礎出願」まで対象を拡大したものです。セントラルアタックのリスク軽減等の観点から日本国における基礎出願の審査結果を早く知りたい場合に、有用と思われます。
 又、上記Aは国内出願において一般的に利用し易く有用と思われます。例示掲載商品についても、「類似商品・役務審査基準」に掲載されている商品・役務が2017年版から大幅に追加整理されたこともあり、非常に使い勝手が良くなっています。



(特許庁HP「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2018版対応〕」より引用。2017年版から追加で掲載された商品も例示掲載商品に含まれ、指定した上で早期審査を申請することが可能です。)
 但し、特許庁の例示掲載商品群には存在しないニッチな商品や新規な商品も指定に含めたい場合などには使い難く、出願の際にはその商標の使用計画に応じた具体的な指定商品の検討が必要です。

参考:経済産業省HP「商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件を拡大します
   特許庁HP「商標早期審査・早期審理の概要


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