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【役立ち知識:意匠・商標】意匠と立体商標
(2018/02/13)
 
 新しい製品を開発したとき、その外観デザインは需要者にアピールするための大切な武器となります。

 製品の外観デザインの保護手段として意匠登録が有ります。創作性を有するデザインは意匠出願が可能です。但し新規性が登録要件なので、出願対象の意匠を実施した製品を出願前に発表したり販売したりすると原則として登録を受けられません。しかし、公開から6か月以内であれば、新規性喪失の例外適用を受けて出願をすることができます。意匠権は登録意匠だけでなく、これに類似する意匠にも及びます。関連意匠出願により、類似の意匠についての権利の明確化と類似範囲の拡大とを図ることもできます。又、製品の一部分の意匠について権利化を図る部分意匠出願の制度もあります。意匠制度を利用すれば、創作したデザインだけでなく、その類似範囲にわたり、広く権利を保護することが可能です。

 製品の外観デザインを保護する手段として立体商標もあります。新規性は商標の登録要件ではないので、立体商標を使用した商品の発表後や販売後でも、その立体商標を出願できます。デザイン自体の創作性が多少低くても、自他識別性が登録要件なので、商品の提供者を区別できるようなデザインであれば登録可能性があります。又、意匠権は登録から20年間で消滅しますが、商標権は存続期間を更新することができるので、更新により半永久的に権利を保持できます。尚、意匠権に係る関連意匠とは異なり、商標権については、実質的に同一と言える範囲を超えての類似商標の使用は、識別標識の趣旨から好ましくありません。

 デザインの外観形態のみの登録可否の判断については一般に、意匠における創作性に比べて、立体商標における自他識別性のハードルの方が高くなっています。但し、製品の外観形態自体は既存のものと同一又は類似であっても、文字、ロゴ、図柄、色彩等と組み合わせることで登録された意匠(「タオルハンカチ」「ティーバッグ」等)及び立体商標(「薬剤」「包装用袋」等)の例もあります。

 商品形態そのものが登録された立体商標の多くは、長年の使用による特別顕著性が認められたものです(「ミニマグライト」「Yチェア」「スーパーカブ」等)。外観デザインの独自性によって登録された立体商標も存在しています(「テトラポッド」「コショウ挽き器」等)。ヤマハの「電気バイオリン」(商品名「サイレントバイオリン」)のように、当初は意匠権を取得し、その後、使用による特別顕著性により、立体商標としての登録も認められた例もあります。

 その他、製品デザインが著作物に該当する場合は著作権法により、又、商品形態の模倣品に対しては不正競争防止法により、それぞれ差止めや損害賠償を求めることができる場合が有ります。

 新製品のデザインをどのような戦略で保護するかは、重要な検討事項です。


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