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【役立ち知識:特許】特許料減免申請手続の簡素化
(2018/08/10)
 
 平成30年4月から特許料の減免申請の手続が簡素化されました。これまでは特許料納付書ごとに減免申請書及び証明書の提出が必要でしたが、平成30年4月以降に一度減免申請手続をすれば、第10年度分までの減免申請書類の提出を省略することができます。ただし、平成30年3月末までに提出した分はカウントされないため、もう一度書類を出す必要がありますのでご注意下さい。

 詳細は特許庁HPの「特許料の減免申請手続の改定(H30年4月1日施行)に関するお知らせ」をご覧下さい。
尚、特許法関連の改正法(「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」)が平成30年5月30日に公布され、全ての中小企業が減免対象になることになっているため、将来的には証明書類すら必要なくなり更に簡素化されることになります。

 上記改正法については同じく特許庁HPの「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」をご参照下さい。


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