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【役立ち情報:商標】商標と並行輸入
(2019/02/27)
 
 海外メーカーが商品を日本に輸出する際には、日本国内に正規代理・販売店(以下「代理店等」)を置き、この代理店等を通じた流通ルートを取ることが一般的です。

 一方、代理店等以外の第三者が、例えば、個人が海外メーカーの本拠地がある外国において販売された真正商品を日本に販売目的で持ち込むような場合もあり、このような輸入形態を並行輸入といいます。

 ここで、海外メーカー又は代理店等が日本においてその商品について商標権を持つ商標権者である場合には、原則として第三者は当該商標権者から商標使用許諾を得なければ国内でその商標を使用した商品の輸入販売は商標権の侵害に該当します。

 上述したような並行輸入に関しては、日本の税関では、以下の要件をすべて満たしていれば、商標権者から商標の使用許諾を得ていなくとも、「真正商品の並行輸入」に該当するものとして商標権の侵害には該当しないとして取り扱うとされています。

1.輸入商品の真正商品性
 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けたものにより適法に付されたものである場合

2.内外権利者の実質的同一性
 当該外国における商標権者と我が国の商標権者が同一人であるかまたは法律的もしくは経済的に同一人と同視しうるような関係があることにより当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合

3.品質の実質同一性
 我が国の商標権者が直接的にまたは間接的に当該物品の品質管理を行いうる立場にあり、当該物品と我が国の商標権者が登録商標を付した物品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合

 ただし、上記は判例をベースとした税関における商標権の取扱いに関する規定であることにご留意ください。


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