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【法改正情報:意匠法】意匠権の存続期間
(2020/05/01)
 
 令和2年4月1日施行の法改正に伴い、意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されました。2020年4月1日以降にした出願の場合、存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了となります。尚、2007年3月31日以前の出願は設定登録日から15年、2020年3月31日以前の出願は設定登録日から20年をもって、意匠権の存続期間が終了します。存続期間が延びただけではなく、起算日が登録日から出願日へと変更されている点にも注意しなければなりません。

 又、第21年から第25年までの登録料(年金)は、第4年から第20年までの登録料と同額の16,900円となっています。


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