葛西特許事務所 kasai patent Office サイトマップお気に入りに登録
Home
事務所紹介

事務所の方針

弁理士の紹介

事務所概要

事務所所在地

業務紹介

特許 実用新案

意匠

商標

コンサルティング業務他

顧問契約

料金表

所外活動について

講演・セミナー

著書

採用情報

Q&Aよくあるご質問

リンク集

お問い合わせ
葛西特許事務所
〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117
無料相談窓口お問い合わせ

新着情報


【法改正情報:意匠法】画像デザインの保護の拡充
(2020/10/29)
 
 2020年4月1日に施行された改正意匠法により、画像デザインの保護が拡充されています。

 改正法の施行前でも、デジタルカメラの操作画面や、スマートフォンの歩数計アプリの歩数データの表示画面等といった画像等、物品の操作に関連する所定の画像は物品の部分意匠として意匠登録が可能でした。しかしながら、当該画像は、物品又は物品と一体として用いられるものに記録・表示されている必要がありました。

 昨今、機器のグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の重要度が増しており、特に近年は技術の進歩により、壁面に投影された画像やWebメールの操作画面等のように、従来の保護対象に当てはまらない多様でデザイン性の高い画像が私たちの身の回りには溢れています。そのようなGUI等の画像の産業上の重要性と保護の必要性の高まりを受けて、2020年4月1日以降は、物品から離れた画像単体が意匠登録を受けることができるようになりました。これによって、これまで意匠登録できなかった(A)ウェブサイト上の商品購入用の画像や、(B)壁に投影された時刻表示用の画像等も権利化が可能になっています。
 但し、どのような画像でも意匠登録可能なわけではなく、上記(A)のような「機器の操作の用に供される画像」、又は、上記(B)のような「機器がその機能を発揮した結果として表示される画像」に限られます。そのため、映画やゲーム等のコンテンツ画像やデスクトップの壁紙等の装飾画像については、意匠登録することはできません。

 又、コピー機に設けられている操作設定画面のような物品の表示部に表示する所定の画像を、従来のように、物品の部分としての画像を含む意匠として保護することが可能です。
 更に、改正意匠法で意匠権の保護対象となった建築物についても、その表示部に表示するような所定の画像は、建築物の部分としての画像を含む意匠として権利取得を図ることができます。


<前へ | 一覧 | 次へ>



このページのトップへ


  HOME | 事務所の方針 | 業務内容 | 講演・セミナー | 採用情報 | よくあるご質問 | リンク集

 サイトマップ | プライバシーポリシー

Copyright(C) 2005 Kassai Patent Office. All Rights Reserved.