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【法改正情報】意匠法の改正 (2014/11/06) | 
 
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 「ジュネーブ改正協定」(「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)は、複数国への意匠の一括出願を可能とする協定です。2003年12月に発効し、現在、欧州諸国をはじめ46の国・機関が締結済みですが、これまで日本は未加入でした。
   しかしながら、近年、日本の主な貿易投資相手国がこの協定を締結しつつある状況を受け、日本企業から加入に係るニーズが顕在化していました。
   そこで、日本でも「ジュネーブ改正協定」に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備する改正が行われる予定です。
   尚、これまでは、複数国に意匠出願するときには出願先の国ごとに手続が必要でしたが、この改正により、日本国特許庁を経由して複数国への一括出願が可能となります。そのため、国際出願に係るコスト低減を図ることができます。
   但し、意匠権は各国ごとに発生しますので、日本のように、実体的な審査を経て意匠権が付与される審査主義国に出願する場合には、その国の意匠法に基づいて審査されます。
 
   
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