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【法改正情報】特許法の改正 (2014/12/01) | 
 
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 災害が発生した時、特許庁に対する手続期間はどうなるのでしょうか。現行の制度では、災害発生時には逐一の政令指定手続をしなければ、手続期間の延長は認められません。  又、海外の災害に関しては、手続期間の延長は認められていません。  更に、災害以外のやむを得ない理由が発生したときには、期間の延長ができない手続もあります。
   このように現行の制度は不便なものです。そこで、この度の特許法の改正により、災害(海外のものを含む)等のやむを得ない理由が生じたときには、政令指定手続をすることなく、一定の期間に限り手続期間を延長できるよう、救済措置が拡充することになりました。
   尚、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法にも同様の措置が取られるようになります。
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