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【役立ち知識:意匠】意匠の国際登録制度 (2015/06/01) | 
 
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 2015年5月13日に、日本国において「意匠の国際登録制度について定めるハーグ協定のジュネーブ改正協定」が正式に発効し、これにより同制度を利用した複数の協定締約国への意匠登録の一括出願が可能となりました。尚、同制度は、特許ですと、PCT(特許協力条約)、商標ですと、マドリッドプロトコルに相当するような制度と言えます。
   同制度を利用した国際出願手続では、出願書類を、WIPO国際事務局に直接又は日本国特許庁を通じて提出すれば、一通の出願書類で複数意匠(最大で100意匠)を複数の指定国へ出願することが可能となります。尚、一括で手続きできるのは出願手続きであって、意匠権は国ごとに登録されることになります。同制度によって、世界共通の意匠権を取得できるわけではありません。又、実体審査を行う指定国では、その指定国の法令に基づいて審査が行われます。
   出願人が、国際出願手続をすると、方式審査を経て、その出願の内容が国際登録簿に登録され(国際登録)、その後原則6か月の期間が経過すると国際公表されます。
   そして、国際登録の名義人は、指定国の官庁が国際公表から原則6か月(又は、各国の宣言により12か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において意匠の保護を受けることができます。 
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