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【役立ち知識:事務手続】印鑑登録 (2015/07/15) | 
 
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 特許庁に印鑑を押印した書面を提出すると、その印影が申請人の識別番号に紐付けられて登録されます。そして、次回以降の手続書面に印鑑が押印してある場合は、登録印影と照らし合せてその手続が真にその者によってなされているのかどうか判断されます。  尚、申請人が個人の場合は個人印、法人の場合は代表者印を押印しますが、必ずしも実印である必要はありません。但し、一度登録するとそれと異なる印鑑を使用した場合に、印鑑が特許庁の登録印と異なるという旨の手続補正指令書が送られてきてしまいますので注意が必要です。
   以下は印鑑に関するトラブルとその対応の具体例です。
   1)印鑑を紛失又は破損してしまった! →新しい印鑑への変更手続が必要です。印鑑変更届を特許庁に提出します。
   2)どの印鑑を特許庁に登録しているか分からなくなってしまった! →お手数ですが、ご自身で特許庁に登録印をご確認下さい(TEL:03−3581−1101)。以前は代理人が問い合せることもできたのですが、現在は個人情報保護等の観点から教えてもらえなくなってしまいました。もしくは、特許事務所は手続書面の控えを保管していますので、直近で印鑑を押印した書面を遣り取りした事務所に問い合せるのも一手です。
   3)会社名を変更したものの、諸事情から法務局に届けている印鑑を変更していない。しかも代表者印はそれ一つしか所持していない。 →特許庁は実印を要求しませんが、印影に記載されている会社名等はチェックしているようです。そのため、新しい会社名と異なる印鑑を押印すると補正指令が出てしまう可能性があります。その際には印鑑証明書をご準備願います。
   このように印鑑登録に関する手続はなかなか手間であると言えます。そのため、特許庁に対してどの印鑑を使用しているのかきちんと管理し、必要に応じて適宜変更していくことが大切になってきます。 
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