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【役立ち知識:特許】特許権の消尽 (2015/08/03) | 
 
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 苦心して生み出した発明が特許となり、やっとの思いで完成まで漕ぎ着けた特許製品を販売するに当たり、これまで手塩に掛けた分の費用を少しでも回収したいと思うのは常です。特許権者は、一度販売した特許製品が転売されるときにも特許権を行使したいと考えますが、転売時には特許権を行使することはできません。
   特許権者が正当に特許製品を販売等した時点で、特許権による利益を得たことになり、その特許権は目的を達したものとされます。即ち、一度販売等した特許製品を譲渡したり、使用等したりする行為については、特許権の効力は及びません。これを特許権の消尽と言います。転売時にも利益を得るような過剰な保護を特許権者に与えない仕組みとなっています。
   但し、特許権者が販売等した特許製品において、加工や部材の交換がされ、それによりその特許製品と同一性を欠く新たな特許製品が製造されたものと認められる場合には、特許権者はこの新たな特許製品について、特許権を行使することができます。(「インク・カートリッジ事件」、事件番号:平成18(受)826、平成19年11月8日、最高裁判所第一小法廷判決)
   尚、上記は日本国内における特許権の消尽に関するものでしたが、特許権者が適法に日本国外で販売等した特許製品が、許諾を得ていない第三者によって日本に輸入された場合(いわゆる並行輸入)も、原則として特許権の効力は及びません。
   但し、特許権者が日本国外で販売等した特許製品において、販売等の際に特許権者と譲受人との間で特許製品の販売先又は使用地域から日本を除外する旨の合意があり、特許製品にその合意の旨が明確に表示されている場合には、特許権者は日本に輸入された特許製品(並行輸入品)について特許権に基づく差止請求権や損害賠償請求権等を行使することができます。(「BBS事件」、事件番号:平成7(オ)1988、平成9年7月1日、最高裁判所第三小法廷判決)
   上記の各判例については、下記の「裁判所|裁判例情報」のサイトにおいて、事件番号を入力することで詳細を見ることができます。
 
  裁判所|裁判例情報 
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