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【役立ち知識:著作権】氏名表示権 (2019/10/30) | 
 
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 著作物が誰の創作のものかは重要な事項です。著作物にその著作者の氏名表示がなければ、著作者としての社会的評価等や、著作者であることの満足感が得られない場面もあると考えられます。そこで、著作者には、自己の著作物の原作品に、自己の実名を著作者名として表示する権利が認められています。これを氏名表示権といいます。
   尚、何らかの事情で、著作者が、著作物に自己の氏名を表示したくないこともあり得ますので、著作者名を表示しないこととする権利も認められており、又、氏名を表示する場合にも、実名だけでなく、変名や匿名を付す権利も認められています。
   この氏名表示権を厳格に貫くと著作物の円滑な流通・利用に不都合をもたらすおそれもありますので例外も認められています。例えば、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、著作者の表示を省略できる場合があります。喫茶店やデパートで利用されるバックグラウンド・ミュージック等がその典型例になります。 
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