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商標

商標に関する当所のポリシー
 商標はいわゆる「マーク」であり、出願手続自体は特許・実用新案・意匠のような複雑なものではありません。よって、商標に関する業務は容易なものだと思われがちですが、単に出願するだけで良いのであればそうかも知れません。
 しかし商標は、特許・実用新案・意匠のように出願内容そのものに価値があるものではなく、使用によって価値が蓄積されていくという特徴があります。又、近年では、従来の伝統的な「マーク」に加えて、いわゆる新しいタイプの商標(すなわち、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」)が保護の対象となっており、適切な保護を受けるには専門的な判断が必要になる場合もあります。
 そこで当所は、本当に必要な商標を守り大切なブランドとして育てるために、単純な出願手続に留まらず、実際の使用に即した出願内容の検討や、権利化後の適切な管理を含めた総合的な商標戦略をサポートする業務を提供していきたいと考えています。

業務内容
調査業務
 依頼に基づき、出願前調査、異議申立や無効審判請求のための証拠調査を行います。依頼商標に応じて、文字商標の調査と図形商標の調査とを単独又は組み合わせて行います。尚、出願前調査にあたっては、商標としての適格性(識別力の有無)についても検討を行います。

出願業務
 依頼に基づき、必要な出願書類を作成して、特許庁に提出します。又、出願後の拒絶理由等の対処を含め、権利化へのサポートを合わせて行います。尚、出願に際しては、実際に使用している商標又は使用予定の商標の態様について十分にヒアリングを行い最も有用な権利取得方法を検討した上で、出願内容のご提案をさせていただきます。

登録後管理業務
 特に不要との要望がない場合、当所にて更新管理を行います。更新期日が迫ってくると案内をし、権利の確実な維持を図ります。当所では安全を期して、管理用ソフトウェアと手による筆記とを兼用して管理しています。尚、不使用取消審判への対処として、登録後には定期的な使用状態のチェックサービス(無料)も行っております。

コンサルティング業務他

依頼方法、業務の流れ
1.問い合わせ
メールでも電話でも結構です。
必要に応じて概略費用等を説明致します。
2.打ち合わせ日の確定
問い合わせ内容に応じて、用意していただく書類、情報等を依頼します。この依頼を前提に打ち合わせ日を設定します。
3.打ち合わせ
打ち合わせ 内容によっては、面談せずに電話やファックス等で打ち合わせを行う場合があります。ただし、その場合であっても指定商品、指定役務についての詳しい情報を取得できるように努めます。
出願対象を明確にし、必要に応じて、先行商標調査をするか否かを相談して決定します。
補足していただく資料等があれば、その旨依頼します。
補足資料の準備期間や調査に要する時間も含め、出願スケジュールを決定します。

4.調査報告書の作成(調査をする場合)
報告書は郵送しますが、内容に応じて電話等で補足説明します。
出願の可否を決定します。
5.出願原稿の作成及び承認
調査の段階で指定商品(役務)や標章が明確なものについては、出願原稿の承認を頂かない場合があります。
6.出願
原稿の承認が得られると、速やかにオンラインにて出願します。


7.報告
出願の控と出願番号の受理通知とともに依頼者に送付します。



審査段階:拒絶されたとき

登録査定を受けたとき

1.拒絶理由追加の受領
通知を受けると、必要な引用文献をまず手配し、入手した引用文献と共に出願人に速やかに報告します。

2.拒絶理由通知の検討
特に出願人から不要との要望がない限り、拒絶理由通知に対する対応策について検討し、これを説明して打ち合わせを行います。

3.応答書類の作成
打ち合わせの結果応答するとの方針が決定すると、この方針に基づいた意見書案(場合に応じて補正書案も)を作成して出願人に承認を求めます。

4.応答書類の発送
必要に応じて応答書類を修正した後、オンラインにて応答書類を送信します。

5.報告
送信した応答書類の控を出願人に送付します。

1.登録査定通知書の受領
速やかにこの通知書を報告すると共に必要な費用についても併せて連絡致します。

2.登録の納付
納付のご指示を受けると、登録料をオンラインで納付します。

3.登録証及び登録公報の送付
登録料の納付後に受け取る登録証及び登録公報を出願人に送付します。



料金表


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