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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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ここにあげた質問は特許相談業務において多く出される内容です。
今後回答が皆様に有用な質問にあってはこのページに掲載しますので、ご利用頂ければ幸いです。
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一般 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 | 外国出願 |
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知的財産権って本当に役に立つの?
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これからは物の時代から「知」の時代と言われています。自社や自分のオリジナル製品等を知的財産権として正当に権利化すると、強力な武器になると思われます。逆にこれを軽視していると思わぬ痛手を被る虞もないとは言えません。 |
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知的財産権はいつでも取得できるのですか? |
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知的財産権の種類によって異なります。特許、実用新案、意匠は、原則的に出願時に世に知れたものであってはいけません。商標は使用後であっても、それが登録の阻害をすることはありません。
又、著作権は登録しなくても権利が発生しますので、登録行為は権利取得に必要な要件にはなっていません。 |
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特許に関する社内セミナーを開きたいのですが・・・ |
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講師として出講することは可能です。現在までのセミナーの内容については、「講演・セミナー関係」をご参照下さい。
尚、開催テーマ、旅費、講師料等については、ご要望に応じて個別にご相談に応じます。 |
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何時の段階で出願できるの? |
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発明はアイデア段階でも出願は可能です。ただし、出願書類には少なくともその発明が当業者により容易に実施できる程度の内容を実施の形態として示しておく必要があります。
当所では、アイデアに基づいて必要な実施の形態を作成することが可能です。 |
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試作品があるのですが、これだけで出願可能ですか? |
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少なくともその試作品で利点が把握できるものであれば可能です。実施の形態は当所で作成します。又、その場合、発明が明確になっていなくても当所にて発明を抽出することも可能です。 |
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売れ行きを見てから出願したいのですが? |
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それは、基本的にお勧めできません。販売から一定期間であれば救済措置がありますが、その間に他人の出願や販売行為があると有効な特許が得られなくなる可能性があるからです。 |
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出願後類似品が出回りそうなので早く権利化したいのですが? |
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実際類似品が出ている場合には優先審査制度を使って審査を早めて貰うことは可能です。
類似品が出るのが予想される場合には、早期審査制度を使って同様に審査を早めて貰うことは可能です。 |
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特許取得にはどれくらいお金がかかるの? |
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現在弁理士の業界でも規制緩和によって標準料金が取り外されました。したがって、ここでは、当所にご依頼された場合を想定した料金を提示するしかできません。詳細については、「料金表」をご参照下さい。
尚、当所は廃止された標準料金表を主に踏襲しています。
又、当所では、請求額やお支払い条件等に対して、事情によってご相談に応じることにしています。
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特許とはどう違うのですか? |
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まず、保護対象が異なります。実用新案は物に関する技術的アイデアを保護しますが、特許はこれに加えて方法や材料に関する技術的アイデアも保護することが可能です。
又、権利期間が異なります。実用新案は出願日から10年ですが、特許は出願日から20年です。
さらに、審査の方法が異なります。実用新案は無審査で登録されますが、特許は審査をクリアしたもののみ特許されます。そのため、実用新案の権利行使には一定の要件が課せられ、特許とのバランスが取られています。 |
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特許と実用新案とを併用することは可能ですか? |
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理論上は併用可能です。しかし、同一の技術的アイデアはいずれか一方の制度の保護しか認められていませんので、それを前提として出願の是非を検討する必要があります。尚、戦略的にこれらを併用する場合もあります。 |
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形状の似た製品が出回っていますが、当方の意匠権で取り締まることができますか? |
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意匠権は同一の意匠のみならず、類似の意匠にも及びます。したがって、出回っている意匠が貴意匠権の類似の範囲に入っているかが問題です。この類否の判断は専門的なので、弁理士等の専門家にご相談されることをお奨めします。 |
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部分意匠のメリットは何ですか? |
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従来は意匠は全体でしか権利の保護を認められなかったため、その一部に特徴のある意匠を開発しても十分な保護ができませんでした。しかし、部分意匠を利用すると、その一部を取り出した形での保護が可能となるため、全体は似ていいないが、その部分が似ている物品も意匠権で排除することできることになります。
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ネーミングで悩んでいるのですが? |
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商標はどんなものでも登録できるものではなく、商標法に商標登録できない条件が明記されています。しかし、それは専門的な内容であるので、実際的な方法としては、いくつかの候補を自由に選び、それに優先順位を付けてきて頂くことをお奨めします。当所では、優先順序の上位のもから順次検討および調査を行い、登録可能性の高い商標が見つかると、その時点で検討等を停止して報告致します。 |
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商号と商標との違いを教えてください。 |
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簡単に言うと商号は会社や事業所名を表したものであり、商標は商品の名称やサービス(役務)の名称を表したものです。商号は法務局の管轄が異なった地域には同一、類似の商号の存在はありえますが、商標は全国的に同一、類似の商標の登録は原則的には認められません。 |
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使っていない商標でも登録できますか? |
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不使用を理由に登録が拒絶されることはありません。しかし、登録後3年を過ぎてもその商標を使用していない場合、正当な理由がないと登録が取消される虞があります。 |
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これから使おうとしている商標は出願しておけば大丈夫ですか? |
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使用する予定のある商標については、出願の前に商標調査しておくことをお奨めします。審査の結果がでるまでには時間がかかりますので、もし、その商標と同一、又は類似の商標が登録されていると、使用を継続できなくなったりして大変なことになりかねません。
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商標の存続期間は有限と聞いたのですが。 |
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確かに存続期間は登録後10年となっており、有限です。しかし、商標は業務上の信用を保護しようとするものですので、更新をすることによってさらに10年間権利を存続することができます。この更新は何度でも可能ですので、結果的には権利期間は無限とも言えます。 |
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国際特許って何ですか? |
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国際特許という言葉は厳密に言うとありません。おそらく国際出願制度による出願を意味するものと思われます。又あるいは、外国で取得した権利を言う場合もあります。
いずれにしても、全世界に効力を発揮する統一的な特許を生み出す制度はまだ確立されていません。 |
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中国で生産して全数日本に輸入して販売するので、日本の特許で十分ですね? |
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日本での類似品の排除は日本の特許で可能です。しかし、類似品を中国で作られるのを排除するには、中国でも特許をとっておく必要があります。属地主義といって、現在の制度では各国の権利は各国でしか効力を発揮しないからです。 |
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