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【法改正情報:4法関連】意匠法等の一部を改正する法律
(2007/04/24)
 
 2006年6月1日に成立した「意匠法等の一部を改正する法律」において、以下の主な改正項目が2007年4月1日から施行されています。

1.意匠法
(1)意匠権の存続期間の延長
 意匠登録から15年の存続期間が、20年に延長される。

(2)画面デザインの保護の拡大
 特定の画面デザイン(主に操作に使用)が保護対象となる。

(3)類否判断の主体の明確化 
 取引者・需要者である旨が規定された。

(4)部分意匠の保護の拡大
 先願意匠の一部と同一、類似の後願意匠は、先願意匠の公報発行前日までで且つ同一出願人であれば出願可能となる。

(5)関連意匠の保護の拡大
 出願時期が、本意匠の公報発行前日まで可能となるように緩和された。

2.商標法
(1)小売業及び卸売業の商標の保護の拡大
 小売業等に即した役務商標の出願が可能となった。

3.特許法
(1)分割の時期的制限の緩和
 特許査定後でも分割が可能となり、拒絶査定後では審判請求しなくても分割が可能となった。

(2)分割出願における補正の制限
 親出願との関係で一定の場合には、補正の機会を制限することとした。

(3)別発明に変更する補正の禁止
 最初の拒絶理由を受けた後は、単一性のない別発明への補正が禁止される。

以上


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