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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:特許】 共同開発と共同発明者 (2012/08/08) |
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複数人が関わった発明については、どんな人までが共同発明者(特許を受ける権利を有する者)になるのでしょうか。
特許法上の発明とは「技術的思想の創作」を言いますから、共同発明者となるのは「思想の創作」に実質的に関わった(思想を具体化した)人までとなります。
すると、逆を言えば、例えば
・部下に対し具体的な解決策を示さず課題のみ与えた人(単なる管理者) ・発明者の指示で実験やデータの収集等を行っただけの人(単なる補助者) ・研究費用や研究施設を出資しただけの人(単なる後援者・委託者) ・新しい着想を具体化せずに公表のみした人(単なる着想者)
は、「思想の創作」に実質的に関わっていないので共同発明者とはなりません。
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