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【役立ち知識:商標】 小売等役務商標の使い方
(2013/02/17)
 
 小売業や卸売業の小売等役務に係る商標を「小売等役務商標」と言います。尚、小売等役務を商標登録の指定役務とする場合は、小売等の対象となる商品(以下、「対象商品」)を明確にする必要があり、単に「小売業」や「卸売業」を指定することはできません。

 さて、対象商品の範囲は商品商標における商品よりもざっくりと区分けされています(対象商品では「酒類」の指定が可、一方商品商標における商品では「日本酒」「ビール」等に分ける必要あり)。又、小売等役務と対象商品とは互いに類似すると推定されています。
 よって、小売等役務による商標登録は、対象商品を含むより広い範囲の商品について他者の行為を制限する為の手段として用いることも可能です。


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