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【役立ち知識:商標】 地域団体商標
(2013/09/20)
 
 近年盛んな「地域ブランド」作りの取り組みにおいては、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。ところで、こうした地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない等の理由から、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、通常は商標登録を受けられませんでした。

 そこで、上記のような商標がより早い段階で登録されることで地域経済の活性化の促進につながるように設けられたのが「地域団体商標」制度です。これにより地域名と商品名からなる文字のみの商標について、例えば隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていれば商標登録を受けられます。

 ただし、地域団体商標登録を受けられるのは事業共同組合等に限られているため、商工会等や商工会議所、NPO法人は登録を受けられません。よって商工会等が地域ブランドの普及活動を行っている場合には、新たに事業協同組合を設立する等してこの制度を利用しているのが現状です。


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