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【役立ち知識:商標】不使用取消審判
(2014/12/15)
 
 商標登録されていても、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務に登録商標を使用していないときには、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取消すことについて、誰でも不使用取消審判を請求することができます。そして、不使用取消審判でその商標登録を取消すべきとの審決が確定すると、その商標権は不使用取消審判の請求の登録日に消滅したものとみなされます。

 そのため、既に他人によって商標登録されていても、上記の条件を満たす場合には、不使用取消審判で他人の商標登録を取消した後に、自分自身が商標権者になれる等の可能性があります。

 商標法は、商標を保護することで、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るものです。そのため、使用されていない登録商標には、業務上の信用が存在しえないため、登録を維持するに値しないとして、この不使用取消審判の制度が設けられています。

 尚、特許庁が登録商標の使用状態を調査することはなく、又、商標権者等が特許庁へ使用状態について報告する義務もありませんので、請求人自らが使用状態を調べて、不使用取消審判を請求する必要があります。


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