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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:商標】位置商標 (2015/04/01) |
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平成27年4月1日から新しく登録できるようになったタイプの商標の一つとして、位置商標というものがあります。位置商標とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標のことであって、特に商品等の特定の位置に付されることで識別力を発揮する標章のことをいいます。
位置商標の出願では、願書に、商標に係る「標章」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描く等により、商標及びそれを付する商品中の位置が特定できるように記載します。
さて、これにやや似た制度で、意匠法において、物品の特徴ある部分的形状を保護する部分意匠の制度があります。部分意匠の出願では、願書において、例えば「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描くことにより「意匠登録を受けようとする部分」を特定します。
このため、今後は、部分意匠として権利化しようとしている物品の特徴ある部分的形状を、更に、位置商標として権利化するといったケースも出てくるかもしれません。特に、意匠権は、設定登録から20年が存続期間となりますが、商標権は更新により半永久的に権利を存続させることも可能ですので、このような位置商標を登録できれば強力な権利になることが期待できます。
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