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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:商標】商標の使用 (2015/11/16) |
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商標とは、業務上、自己の商品又はサービス(役務)で使用するマーク(文字や図形、記号等、更には音も含まれます)のことを言いますが、商標の「使用」とは具体的にはどういう行為を指すのでしょうか?
商品については、その商品や商品の包装にマークを付したり、更にそれらを販売したりする行為になります。
サービスについては、顧客がサービスの提供を受ける際に利用する物にマークを付したり、更にそれらを用いてサービスを提供する行為等になります。例えば、喫茶店で、店名としてマークを用いたり、コーヒーカップにお店のマークを付してドリンクを提供したりする場合が挙げられます。尚、インターネットを通じてサービスを提供する際に、そのサービスに関するマークを表示することも使用行為に含まれます。
他にも、商品又はサービスに関する広告、宣伝のためにマークを利用すること等も使用行為に該当します。
平成27年4月1日から登録が認められるようになった新しいタイプの商標の一つである音の商標については、商品の販売やサービスの提供時にその音を発する行為が使用行為に含まれます。
尚、形式上、上記の使用行為に該当していても、他人の商品等と区別可能なような態様でマークを使用しておかなければ、正当な商標の使用行為と認められない場合があるので留意が必要です。
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