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【役立ち知識:外国出願】DASとアクセスコード
(2016/06/16)
 
 日本国での国内出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張し外国出願をする場合、優先権主張が適法になされると、国内出願の出願日がその後に出願した他の国での審査上の判断基準日となります。この効果を得るためには、優先権証明書という、最初の出願(国内出願)に係る出願書類の謄本の提出が必要となるのが一般的です。ただ、この証明書は出願する国数に応じて特許庁に交付請求しなければならず、手間も費用もかかります。

 最近ではそれを効率化しようと、証明書類の電子的な交換が各国間で試みられており、その一つに世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)というものがあります。これは基礎となる国内出願に対して付与されるアクセスコードを出願国の特許庁に通知すれば、後は特許庁同士で電子データの遣り取りをしてくれるというものです。近年出願数が伸びている中国等の出願に利用できるため、大変便利な制度です。ちなみにこのアクセスコード、これまでは優先権証明書と同様に特許庁に交付請求が必要でしたが、平成28年3月から、国内出願をした時点で自動的に出願受領書に記載されるようになりました。

 平成28年6月現在、DASはまだ限られた国における特許出願及び実用新案登録出願に対してしか利用できませんが、今後、対象となる出願種別や国が増えていくことが期待されます。

 尚、アメリカ、ヨーロッパ、韓国、台湾の各庁とは、DASとは異なる手段で証明書類の電子的な交換を行っています。



(特許庁リンク)
優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について)



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