|
|
|
|
|
|
|
|
|
葛西特許事務所
|
〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【役立ち知識:意匠・著作権】意匠権と著作権の違い (2016/07/19) |
|
物品のデザインを保護する権利として代表的なものに、意匠権と著作権があります。これらは、実際には様々な点で違いがあり、住み分けされています。
1.権利発生 意匠権は、特許庁に所定の様式で出願し、特許庁における審査を通り、登録されてから発生します。 著作権は、著作物を創作した瞬間に自動的に(無方式で)発生します。
2.保護対象 意匠権は、同じような見た目で大量生産され流通する工業製品が保護対象です。 著作権は、基本的には大量生産品ではなく、例えば一品制作物等の著作物が保護対象です。(※1)
3.保護期間 意匠権は、登録日から最大20年間存続します。 著作権は、原則として著作者の死後50年まで存続します。
4.権利行使 これが最も大きな違いとも言えます。 他人の製品に対して権利行使する際、いわゆる絶対的独占権である意匠権の場合は、その製品が原告の登録意匠に類似してさえいれば、差止請求や損害賠償請求等が可能です。 これに対し、いわゆる相対的独占権に留まる著作権の場合は、原告の著作物と被告の物品が類似していることだけではなく、相手が真似(依拠)したことまで原告が立証しなければいけません。
(注) (※1) 但し、幼児用椅子のような量産される実用品、工業製品(いわゆる応用美術)についても、あえて高い創作性の有無の判断基準を設定することなく、作成者の個性が発揮された創作的な表現であれば著作物として認められるとする裁判例が登場し、実務界は揺れています。(「TRIPP TRAPP事件」知財高判平成27年4月14日(平成26年(ネ)10063号)) 実用品であっても、特にデザイナーがデザインしたもの等は、その利用にあたっては意匠権以外に著作権も考慮する必要があると言えます。即ち、写真に撮り利用する等の意匠権では保護されない利用の仕方や、そもそも意匠権が取られていないものや、意匠登録から20年経過し意匠権が切れたもの等でも注意が必要です。
|
<前へ | 一覧 |
次へ>
|
|