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【役立ち知識:商標】使用による識別性
(2016/08/19)
 
 自己の業務に係る商品又は役務において、商品の産地や品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標や、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、極めて簡単で且つありふれた標章のみからなる商標は、自他商品等識別力を有さないため、商標登録を受けることができません。

 しかし、上記の商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること(使用による識別性)を認識することができるものについては、商標登録を受けることができます。例として、スズキ株式会社による指定商品が自動車の商標「スズキ」(商標登録第724073号)や、本田技研工業株式会社による指定商品が二輪自動車の立体商標であるスーパーカブ(商標登録第5674666号)があります。

 商標の使用による識別性が認められるためには、出願された商標及び指定商品等が、使用されている商標及び指定商品等と同一である必要があります。又、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で商標が全国的に認識されている必要があります。



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