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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:特許】特許異議申立ての現況 (2016/10/21) |
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特許異議申立ての件数が、去年の制度復活以来、累計1,000件を超えました。 特許庁によりますと、異議申立てにおいて取消理由通知(審査における拒絶理由通知に相当)が出された割合は71.2%にのぼります。
取消理由が通知された後は特許権者側も取り消されないよう応答することになり、最終的な結果としては@全部取消、A一部維持(一部取消)、B全部維持、という3パターンに分かれます。 そして上記@又はAの場合は勿論のこと、B全部維持の場合であっても、意見書で反論したり、訂正の請求によって特許請求の範囲を減縮したりすることで、権利範囲が実質的に狭くなる場合が多いです。 即ち、異議申立てがなされた場合、約7割で、何らかの形で対象特許権の権利範囲が狭くなり得ると言えます。
他人が厄介な特許を成立させたことに気付いた場合、その特許を完全に潰す目的以外にも、自己に万が一の権利行使がなされないよう、自己の実施態様に近い証拠を提出し、それに基づいて新規性・進歩性等が欠如している旨の主張をすることも有用と考えられます。即ち、相手方に「この特許のクレームにはそのような実施態様は含まれていない」と主張させることを狙いとするものです。
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