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葛西特許事務所
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【手続情報:意匠】意匠審査基準の改訂 (2017/05/01) |
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意匠審査基準の一部が改訂されました。本改訂は本年4月1日以降の審査において適用されています。
主な内容は以下の3つです。 ・①「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」の手続の簡易化 ・②陰線やCGによる背景の彩色等に関する記載要件の緩和 ・③「参考図」の取扱いの明確化
①「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」の手続の簡易化について 原則として出願前に公開してしまったものについては新規性を喪失しているため特許権や意匠権を取得できませんが、例外としてその公開が出願前6ヶ月以内であれば公開した事実を具体的に証明すること等を条件に救済されます。これを「新規性喪失の例外規定」といいます。 これまで、意匠出願の審査においては、客観性を担保すべきという名目から、上記公開した事実を証明する者は出願人以外の第三者である必要がありました。 しかし、これに対し特許では、上記公開した事実を証明する者は出願人自身で構わないというダブルスタンダードの状態になっていました。 そこで、本改訂後は意匠においても、特許の場合と同様、出願人自身による証明で本規定の適用が受けられるようになりました。
②陰線やCGによる背景の彩色等に関する記載要件の緩和について 意匠の形状特定のために、図形中に陰線を記載したり、CGにより形状線を表さずに作図をした際に明度変化により「陰」を表したり背景を彩色したりする場合があります。このような場合、本来はその説明を別途記載することが推奨されています。 しかし、実態としてそのような説明が記載されていないことも多く、又、説明の記載を省略したいというユーザーニーズも存在していました。 そこで、ユーザーの負担軽減の観点から、当該陰線が形状特定のためのものであることや、当該明度変化が「陰」であることや、当該彩色が背景であることが明らかである場合には、説明の記載を省略できることとなりました。
③「参考図」の取扱いの明確化について 必要図を線図で表している場合に、その実施物の多数のバリエーションを写真で追加的に表したものや、必要図に表した形態を改変した意匠を表したものなど、参考図の位置づけで一の意匠登録出願中に複数の意匠を記載する事例が多くなってきています。 しかし、その取扱いについて従前の審査基準においては明確な規定がなく問題となっていました。 そこで、今般、メインの図面と異なる形態が表されている参考図については、出願の意匠の形態に係る認定において、それら異なる要素そのものは考慮しないことが明記されました。
(参考) 特許庁「意匠制度の利便性向上に係る意匠審査基準の改訂について」
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