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【役立ち情報:意匠】意匠の新規性喪失の例外
(2018/12/21)
 
 特許出願と同様、意匠出願にも新規性喪失の例外規定があり、『意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠』などを、その行為では新規性が喪失していないものとして取り扱う規定が設けられています。例えば、意匠出願より前に自らカタログに掲載した場合などにこの制度を利用することができます。

 ただし例外があり、特許公報や外国公報などの公報に掲載された意匠は、法律でこの規定から除外されており、適用を受けられません。

 ところで特許出願は、通常、出願から1年6ヶ月経過すると公開されますが、請求すると通常よりも早く公開されるという制度があります(早期公開請求)。早期公開請求をして公開された公開特許公報に意匠が掲載された場合、一見『権利を有する者の行為に起因して』公開されたようですが、上述した法律上の規定により新規性喪失の例外規定の適用は受けられません。

 しかし権利化の手段が無いのではありません。特許出願は意匠出願へ出願変更することが可能な場合もありますので、出願変更すれば新規性喪失の例外規定の適用が受けられなくても早期公開した意匠を意匠出願として権利化できる可能性があります。


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