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【手続情報:意匠】意匠の国際出願
(2019/04/04)
 
 意匠の国際登録に関する現在の制度は、1925年にオランダのデン・ハーグで制定されたハーグ協定を起源とし、その後1934年にロンドンで、1960年にハーグで改正され、最終的に1999年にスイスのジュネーブで改正されたジュネーブ改正協定に基づき制定されたものです。日本は2015年からジュネーブ改正協定の締約国となり、締約国間での意匠の国際出願(いわゆるハーグ出願)が可能となりました。2019年2月の時点でジュネーブ改正協定の締約国は60となっています。

 複数国に意匠出願する場合、ハーグ出願を利用すると次のようなメリットが得られます。
・複数の締約国を指定することができる。1つの出願手続で、指定した複数の締約国へ出願したのと同等の効果を得ることが可能である。
・1つの出願に複数個の意匠を含めることができる。ロカルノ国際意匠分類の同一クラスに属する意匠であれば、1出願あたり最大100個までの意匠を含めることが可能である。
・基礎となる日本出願は不要である。日本出願に代えて、出願時に自国指定することができる。
・国際登録の保護期間は5年であり、さらに指定国ごとに定められた満了期間まで、5年ずつ更新することができる。更新手続は国際事務局に対して行えばよく、指定国ごとに手続をする必要が無い。
・国際登録された名義人の名称や住所の変更、指定国の全部又は一部についての所有権の変更等、登録事項に関する手続を国際事務局に対し行うことで、各指定国に効果を発生させることができる。

 出願方法には、オンライン(E-filing)又は書面で国際事務局へ直接出願する方法と、書面を日本特許庁を通じて間接的に提出する方法とがあります。
 国際事務局へ直接出願する方が費用は若干安くなります。しかし日本特許庁経由で出願すると、特許庁から国際事務局へ転送するまでの間に、特許庁で書類の記載内容をチェックして、国際事務局から補正指令を受けそうな不備を予め指摘してもらえる場合が有ります。

 ハーグ出願をする場合に留意すべき事項としては、出願書類を全て英語、フランス語、又はスペイン語のいずれかで作成しなくてはならない点、及び、出願後に指定国を追加することができない点が挙げられます。

 尚、現時点では締約国に中国が含まれていません。又、イタリアについても、1960年のハーグ改正協定にしか参加しておらず、ジュネーブ改正協定の締約国ではありません。従って、中国とイタリアとは現在のところハーグ出願を利用することができないのが残念です。


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