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【役立ち知識:知財関連】農作物にまつわる知財
(2019/08/23)
 
 日本の農作物は、安全・安心のイメージからか海外でも人気が高いと言われています。世界に通用するような優れた品種・商品を生み出すにはたゆみない努力が必要です。しかしながら、時間をかけて生み出した品種が無断で他者に生産されたり、独自商品の模倣品が販売されたりするとなると大きな損失につながりかねません。このような優れた品種・商品を知的財産権で保護できる場合があります。その代表的なものとしては以下が挙げられます。

(1)育成者権
 種苗法という法律に基づく品種登録制度というものが設けられています。この制度は、新品種の育成者が、その品種を登録して保護を受けることができるというものです。

(2)商標権
 商品のブランド名等は、商標登録をすれば保護を受けられます。又、産地名と商品名を含むようなブランド名で売り出しているような農作物については、地域団体商標制度で保護を受けられる場合があります。

(3)特許権、実用新案権、意匠権
 品種改良技術や栽培技術などについては特許権で保護を図ることも考えられます。又、それらの技術に使用される農業器具・農業資材の構造等については実用新案権を取得できる場合があり、その農業器具等の形状に特徴があれば意匠権を取得できる場合があります。

(4)地理的表示
 他にも、特定の産地で長年継続して所定の品質で生産されているような農作物については地理的表示(GI)保護制度で保護を受けられる場合があります。

(5)その他
 代々ノウハウとして引き継がれてきた栽培方法・栽培データは、秘密として管理されている等の要件を満たせば不正競争防止法上の「営業秘密」として保護される場合があります。


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