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【役立ち知識:特許】簡潔なクレーム
(2020/07/02)
 
 特許請求の範囲(以下「クレーム」)の記載は、特許を受ける際及び権利行使の際のいずれにおいても極めて重要です。発明が特許を受けるためには、クレームが発明を過不足なく的確に説明していることが必要です。そのため特許法ではクレームについて、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定しています(第36条第5項)。しかしクレームは、権利行使の場面では権利範囲を確定する基準となりますので(第70条)、対象が広くなるよう余分な要素を排した出来るだけ簡潔な表現であることが望まれます。

 これまでの特許のうち簡潔なクレームとして比較的有名なものに特許第3426554号の請求項1「可溶性卵殻膜を添加してなる卵製品。」及び特許第3592302号の請求項1「卵殻微粉末を添加してなるとろろ芋。」というのがあります(いずれも17文字)。どちらも同じ食品製造会社の出願によるものです。

 しかし、もっと簡潔なのが特許第2920767号で、請求項1には「凍結ゼリー入り飲料。」(10文字)とだけ記載され、名詞句のクレームとなっています。この出願は拒絶理由も補正指令も受けることなく特許されました。通常、これだけ簡略化したものを提示するのも認可するのも相当の決断が必要と思われますので、このクレームを起案した出願人及び代理人、そして査定した審査官に拍手を送ります。

 尚、アメリカには更に簡潔なクレームで特許された出願があります。米国特許3156523号の請求項1は「Element 95.」となっています。「Element 95」とは原子番号95の元素=アメリシウム(略号Am)のことです。


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