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【法改正情報:意匠法】新規性喪失の例外適用手続の要件緩和
(2024/02/01)
 
 意匠登録の要件の一つに「新規であること(新規性)」が規定されています。そのため、創作者等がECサイトやSNS等で出願前に意匠を公開した場合、その意匠は新規性を喪失し原則として意匠登録を受けることができません。

 新規性喪失の例外適用手続とは、創作者等が出願前に公開した意匠について、最初の公開日から1年以内であれば、出願と同時にその旨を申し出ると共に、出願日から30日以内に公開事実を記載した証明書を提出することで、証明書に記載された公開事実によっては新規性を喪失しなかったものとして取扱われる手続です。

 これまで創作者等が出願前に意匠を複数回公開した場合、全ての公開事実を記載した証明書を提出する必要がありました。出願する意匠に類似するようなバリエーションの意匠を公開した場合には、それらの類似する意匠についての公開事実も全て網羅しなければならず、意匠の公開に関する情報の管理、公開事実を網羅的に記載した証明書の作成が出願人にとって大きな負担となっていました。

 令和6年1月1日に施行された改正意匠法では、新規性喪失の例外規定の適用手続の要件が緩和され、最先の公開事実を記載した証明書を提出すれば足りることが規定されました。例えば、創作者等が出願前に複数の異なるECサイトやSNS等に意匠を掲載した場合であっても、最先の公開の日のいずれか1つの公開事実を記載した証明書が提出されていれば、その日以降に公開した同一又は類似の意匠については証明を省略することができます。これにより、公開事実の網羅的な記載が不要となり、証明書作成負担が軽減されます。

 尚、特許についても、発明者等が出願前に発明を異なる雑誌や学会等で複数回公開した場合、新規性喪失の例外適用手続をすることができます。しかし、特許出願の際には、原則として公開事実の証明を省略することができず、従前通り全ての公開事実を記載した証明書を提出する必要があります。

(参考)
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について)


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