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【法改正情報:商標】 地域ブランドの保護が平成18年4月1日から施行されます。
(2005/09/06)
 
従来、地域名と商品名とからのみで構成される商標は登録できませんでしたが、今回の改正によって、次の要件を具備するものについては地域団体商標としてその保護を認めようとする制度が採用されました。

1.出願人の要件
事業協同組合、その他特別法によって設立された組合(法人格が必要)に限られます。
尚、この組合が閉鎖的な性格の組合は認められません。

2.商標の要件
(1)「地域名」と「商品名又は役務(サービス)名」とから構成される文字商標が対象になります。
 この地域名は、商品の産地や役務の提供場所を示すものです。
 又、文字商標であるため、図形との組み合わせの商標は地域団体商標としては登録できません。
(2)使用により、一定の周知性が発揮されていることが必要です。
 この周知性は、隣接都道府県に及ぶ程度の範囲で知られていることが必要です。

3.商品又は役務の要件
 その商標を使用する商品又は役務に限定されます。
 例えば、「夕張メロン」を商標とすれば、出願にかかる商品は「夕張産メロン」のように指定する必要があります。

4.その他の要件
 上記の要件以外に、通常の商標登録の際に要求される要件を具備する必要があります。

尚、「地域団体商標」の出願の受付は平成18年4月1日からとなります。それまでの出願をこの地域団体商標に変更することは認められません。



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