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【役立ち知識:特許】 出願中の発明品の売り込みのタイミングについての考え方
(2005/09/07)
 
発明品の売り込みは、特に大きな事情がない限り申請した発明が特許になってから行うのが無難と思われます。
 ただし、発明の内容によっては特許化前でも興味を示す場合がありますので、取り合えず売り込んでみて、メーカーの対応を見るのも一つの方法です。

 ここで特許化後を勧めるのは、不安定な権利を売り込んでも、相手にされなかったり、契約料を安く叩かれたりする可能性があるからです。又、第三者が同様の内容の出願をしているような情報がある場合、なおさら、メーカーは躊躇するものと思われます。

 そこで、特許化を早めるために、早期審査の請求を行うことをお勧めします。 通常審査請求をしてから、審査結果が出るまでは、発明の分野にもよりますが、概ね1年から1年半程と思われます。そこで、一定の条件を満たす場合には、早期審査の請求が可能です。

一定の条件とは、主に
(1)出願人がその発明を実施しているか、実施予定があるか、
(2)出願人の全部又は一部が中小企業、個人、大学、公的機関等であるか、
(3)外国出願もしているか、
等のいずれか一つを充足している場合です。ただし、この請求には先行技術の調査を併せて行う必要があります。
 早期審査の対象に認められると、審査の結果を3ヶ月程で得ることができます。

 又、同様の発明内容を仮に第三者が実施している場合、優先審査の請求を行うことも可能です。この場合は、その状況を説明すればよく、先行技術の調査をする必要はありません。
 この対象になれば、早期審査と同様に、審査の結果を3ヶ月程で得ることができます。
 
 売り込み時に当該出願が公開されていない段階であるならば、上記の早期審査の請求とは別に早期公開を請求することも考えられます。
 通常、公開は出願時から1年6ヶ月後になりますが、請求によりこの公開を請求から3ヶ月後くらいに早めることができます。
 公開されると、補償金請求権が発生しますので、第三者の実施に対して警告を発することができます。ただし、この権利は特許になってから行使できるものであり、特許権のような差止等の強権ではありませんが、貴出願が特許になるまでの抑止効果を期待することができます。
 そこで、この公開を待って売り込みを始めるのも一つの方法であると思われます。


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