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【法改正情報:4法関連】意匠法等の改正について
(2006/06/28)
 
「意匠法等の一部を改正する法律案」は平成18年6月1日に可決・成立し、6月7日に法律第55号として公布されています。
 その概要は以下の通りです。

1.意匠法
(1)意匠権の存続期間を、登録から15年を20年に延長する。
(2)類否判断の主体を需要者(消費者、取引業者)であることを明確にする。
(3)関連意匠、部分意匠の出願期限を延長する。

2.商標法
(1)小売業者等が使用する商標について、役務商標として保護する。
(2)団体商標の主体の条件を緩和する。

3.特許法
(1)分割出願を可能とする時期に、審査終了後30日以内までを追加する。
(2)最初の拒絶理由通知を受けた後の審査対象の変更を制限する。

4.4法共通
(1)侵害行為に、当該品の輸出を追加する。
(2)侵害の罪についての刑の上限を引き上げる。

尚、上記の各改正事項の施行日は同一ではありませんので、詳しくは下記の特許庁のホームページをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm


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