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【手続情報:特許】 審査請求料の一部返還制度について
(2006/03/07)
 
 権利化の必要性が低下した出願又は先行技術調査により特許性がないと判明した出願については、審査着手前に取下げ・放棄を行った上で返還請求をすると、支払った審査請求料の一部(半額)が返還されます。

 詳しくは特許庁の下記のホームページをご覧下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm

尚、返還を受けるには、取下げ等した後6ヶ月以内に返還請求をする必要がありますので、ご注意下さい。
又、予納制度を利用した審査請求料も同様に返還されます。


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