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明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117
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新着情報


審査請求料の納付繰延制度について
(2009/05/14)
 
1.従来の取扱い
 特許出願の審査請求と同時に審査請求料を納める必要がありました。

2.本制度の特徴
 平成21年4月1日から2年間に限り、審査請求書の提出日から1年間納付を繰延することが可能となります。

3.本制度を利用できる方
 自己の特許出願に対して審査請求をする方に限ります。
  (他人の出願に対する審査請求には利用できません)

4.適用外
 早期審査を請求する場合等は、審査請求料の納付が必要です。


詳しくは下記の特許庁のホームページをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm



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