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【役立ち知識:実用新案】最近の実用新案への正しい対応の仕方
(2009/06/05)
 
 最近の実用新案は昔と違って無視して良いという人がいますが、「無視して良い」場合もありますし、無視できない場合もあると言えます。というのは、現在の実用新案は平成6年から制度が変わり、出願されたものは全て無審査で登録になるからです。そしてこの新制度での登録番号は、300万から付されています。

 よりわかり易く言うと、300万台の実用新案には登録性があるものとそうでないものとが混在しています。そのため、その内容を第三者が実施した場合、権利者は特許のようにいきなり権利侵害として裁判に訴えることができるわけではありません。

 それでは、権利者や第三者はどうすれば良いのでしょうか? 当該実用新案に対してその登録性の有無を確認するための技術評価を特許庁に請求することができます。そして、その評価が良ければ、特許のように第三者の実施を排除することが可能になります。

 尚、200万台までの実用新案は、審査を経て登録性が認められているものですので、注意が必要です。


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