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【役立ち知識:意匠】商品販売後の意匠出願の可否
(2009/06/19)
 
 意匠が登録されるには、その出願時点で意匠が世に知れてないことが原則です。これは発明等と同様に本人自らの行為によるものでも該当します。

 しかし、商品の売れ行きを見て出願の是非を判断したいのも人情と言えます。そのような状況を踏まえて、本人の販売行為の後でも6ヶ月以内であれば、そのような行為が無かったものとする制度が意匠には設けられています。

 特許・実用新案にも同じような制度がありますが、対象となる範囲が意匠に比べてきわめて狭いものです。意匠では本人の行為であれば基本的に全てがこの制度により救済されることが可能です。

 そうすると、意匠では常に販売から6ヶ月以内に出願すれば良いように見えますが、一つ落とし穴があります。それは、販売事実が無かったものとみなされるだけで、意匠出願の日が過去の販売日に遡るわけではない点です。
 すなわち、その間に他人によって同様の意匠が出願されると、その出願によって登録できなくなる虞があります。もちろん、他人も登録できなくなりますが・・・。

 結局、この制度は最後の切り札として考え、やはり販売前に出願しておくことが無難と言えるでしょう。


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