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【法改正情報】商標法の改正について
(2014/07/01)
 
 この度、特許法等の一部を改正する法律が公布されました。尚、特許、意匠及び商標の各法域でそれらの一部が改正されますが、特に注目すべき点は、商標法における(1)保護対象の拡充と(2)地域団体商標の登録主体の拡充です。

 まず(1)については、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標が保護対象に追加されます。下記に示すのは、海外での我が国企業の色彩の商標及び音の商標の登録例です。




(出典:特許庁ホームページ:「特許法等の一部を改正する法律」掲載資料)

 次に(2)について述べる前に「地域団体商標」は何かと言いますと、いわゆる地域ブランドとして用いられることが多い地域の名称と、商品(役務(サービス))の名称とを組み合わせた、文字のみからなる商標です。例えば「宇治茶」「長崎カステラ」「有馬温泉」等の550件以上の商標が現在のところ地域団体商標として登録されています。この度の改正では、これまで地域団体商標の登録主体になり得なかった商工会、商工会議所及びNPO法人が追加され、地域ブランドの更なる普及・展開が図られます。


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