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FAX (06)4706-1117
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【役立ち知識:特許】ライセンス
(2014/08/01)
 
 特許権者は、自らが実施するだけではなく、第三者に特許発明を実施許諾(ライセンス)することができます。ここで、特許取得後の実施権には大別すると、専用実施権と通常実施権の2種類があります。

 専用実施権は、定めた範囲内で、特許発明を事業として独占排他的に実施できる権利で、第三者に専用実施権を設定した後は、その範囲では特許権者であっても実施できません。
 一方、通常実施権は、定めた範囲内で、特許発明を事業として実施できる権利で、第三者に通常実施権を設定した後に、特許権者も実施でき、又、複数の者に重複してライセンスできます。

 ライセンスする範囲は、特許発明の内容、地域及び時期を限定して設定できます。ライセンスする際には、特許権者は、実施権の種類やライセンスする範囲を、事業戦略を踏まえて決定することが重要です。ライセンスが功を奏すると、ライセンス収入によって研究開発費を回収したり、他者と業務提携を行えたり、市場拡大に繋げたりできるからです。

 尚、当所では、ライセンス契約に関するご相談、及び、ライセンスに関する契約書の作成も承っております。


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