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【役立ち知識:特許】PCT出願について
(2014/10/01)
 
 特許は国ごとに成立し得るため、外国で特許を受けるには、その国に特許出願する必要があります。外国に特許出願をする場合、その国に直接、出願する直接ルートと、PCT国際出願を経由するPCTルートの2つがあります。

 直接ルートで、複数の国に出願する場合、その出願日を揃えようとすると、各国に対して、出願書類を揃えて、同日に、一斉に出願手続きをしなくてはなりません。

 一方、PCTルートでは、日本の場合、例えば、日本国特許庁に所定の形式で国際出願手続をするだけで、PCT加盟国の各国に同時に出願したのと同じ効果が得られます。このため、多数の国に特許出願する場合は、PCTルートを利用したほうが、出願の負担が軽減されます。

 尚、PCTルートでは、特定の国で特許を受けるためには、国際出願の後、所定の移行期限内に(原則、優先日から30ヶ月以内)、その国に国内移行手続を行う必要があります。又、審査制度がある国に移行する場合、最終的にはその国で実体審査を受けることになります。

 又、外国出願の際には、日本国で出願してからパリ条約優先権を主張して行うケースが多いと思いますが、直接ルートでは、最初の出願から1年以内に、どの国に出願して特許を受けるべきかを決定し、出願を完了しなければなりません。

 これに対して、PCTルートでは、パリ条約優先権を主張する場合、国際出願は、直接ルートと同様、最初の出願から1年以内にしなければなりませんが、どの国に移行するかは、上述の移行期限までに決めることになります。尚、この場合、上述の優先日は最初の出願の日となりますので、国際出願後、移行期限まで少なくとも18か月あることになります。

 よって、このようなパリ条約優先権の主張を伴うPCTルートの場合、国際出願後のこのおよそ18か月の間に、製品の売れ行きや市場動向、事業展開等を踏まえ、その特許出願の価値を評価したうえで、いずれの国に移行して特許を受けるべきかを戦略的に決定することができます。


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