|
|
|
|
|
|
|
|
|
葛西特許事務所
|
〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【役立ち知識:特許】見解書 (2015/02/02) |
|
知的財産権に関する専門家である弁理士が、技術等について鑑定した際に作成する書類として、見解書があります。
見解書の例として、他社の製品が自社の特許権を侵害していないかを鑑定する場合があります。具体的には、自社の特許権を侵害する他社の製品を見つけたときに、権利行使する前に、他社の製品が自社の特許権を本当に侵害しているのかを調べておきたいとき等です。この場合に、他社の製品が自社の特許権の侵害品であると鑑定されたら、自社は自信を持って、他社に対して警告や権利行使等を行えます。一方、侵害品ではないと鑑定されたら、自社の勇み足を未然に防げます。
上記とは反対に、自社の製品が他社の特許権を侵害していないかを鑑定する場合もあります。この場合、自社の製品が他社の特許権の侵害品ではないと鑑定されたら、自社は自信を持って、他社に対抗することができます。一方、仮に侵害品であると鑑定されたとしても、自社の製品が製造の前段階なら、製造を中止や変更等して対応することで、無駄な争いを未然に避けられます。
因みに、見解書は、特許だけに限らず、意匠や商標等も対象に作成されます。又、特許庁の示す見解として判定制度を利用する方法もあります。尚、弁理士の作成する見解書や、特許庁が示す判定は、いずれも法的拘束力はありませんので、使用の際には注意する必要があります。
|
<前へ | 一覧 |
次へ>
|
|