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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:意匠】意匠権の存続期間 (2015/09/01) |
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意匠権の存続期間は設定登録日から20年間であるのに対して、特許権の存続期間は出願日から20年間であり、実用新案権の存続期間は出願日から10年間です。意匠権は「設定登録日」から起算されるのに対して、特許権及び実用新案権は「出願日」から起算されます。この相違点が、実施可能性等の判断に影響する場合があります。
ある製品の実施可能性を判断する際、関連性が疑われる特許発明(対象の特許発明)のみを対象とするのではなく、対象の特許発明の出願日よりも前に出願され、対象の特許発明が利用する他人の特許発明や登録実用新案、登録意匠がある場合には、これらについても対象として判断します。
対象の特許発明に係る特許権の存続期間が満了していれば、対象の特許発明の出願日よりも前に出願された他人の特許発明に係る特許権及び他人の登録実用新案に係る実用新案権の存続期間は、満了しているはずです。よって、これら特許権及び実用新案権は、対象製品の実施可能性の判断に影響しません。
一方、他人の登録意匠に係る意匠権は、長期に渡る審査等を経た結果、出願日から年数を経て、設定登録されることがあります。この場合、対象の特許発明に係る特許権の存続期間が満了していても、出願日から年数を経た設定登録日から起算される他人の登録意匠に係る意匠権の存続期間は、まだ満了していない可能性があります。従って、この意匠権は、対象製品の実施可能性の判断に影響するため、注意が必要です。
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