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葛西特許事務所
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【役立ち知識:税関】税関での水際対策 (2015/10/20) |
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知的財産を侵害するような物品は法律で輸入が禁じられています。このような禁止品を税関において水際で取り締まる制度として、輸出入差止申立制度が導入されています。
同制度は、簡単にいえば、知的財産権の権利者が権利の範囲や侵害物品の品名等を記載した輸入差止申立書や所定の添付書類を、全国9か所にある税関のいずれかに予め提出し、輸入差止申立て手続を行っておけば、その後、所定期間内に知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物(「侵害疑義物品」といいます)が輸入されたときに、侵害の認否が判断され、輸入禁止等のしかるべき処置(「認定手続」といいます)がとれる、というものです。
認定手続では、侵害疑義物品が発見された場合、税関から権利者及び輸入者に通知がなされ、両者からの意見・証拠等に基づいて、税関が侵害の該否を認定し、侵害であれば当該侵害物品の没収を行います。
近年、輸入差止件数は増加傾向にありますが、国別ではお隣の中国が9割以上とやはり高い水準のようです。
又、知的財産と言えば、代表的なものとしては特許や、意匠、商標、著作物等が挙げられますが、知的財産別輸入差止の件数の構成比では、商標が9割以上とその大半を占めます。
尚、特許は、アイデアを保護するものであり、税関で知的財産侵害物品であるか否かを判断することが難しいと言え、一目でそれとわかるような商標のほうが取り締まりやすいと言われています。
参考(URL):平成27年3月4日財務省報道発表資料「平成26年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」
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